施設基準および院内掲示等に関するお知らせ

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。令和8年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている書面掲示事項についてWEBサイト上に掲載いたします。
当院は、九州厚生局に以下の施設基準の届け出を行っており、厚生労働大臣が定める基準に従い、適切に診療報酬の算定および掲示を行っています。

施設基準に係る届出について

当院では、九州厚生局に下記の届出を行なっております。

◇電子的診療情報連携体制整備加算1

◇外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

◇外来感染対策向上加算

◇在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算

◇在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算

保険外負担(自費負担)に関する事項について
当院では、以下の項目について、その実費のご負担をお願いしています(すべて税込価格)。

  • 普通診断書 5,000円
  • 保険会社診断書 7,000円
  • 身体障害者診断書・意見書 11,000円
  • 自動車損害賠償責任保険後遺症診断書 11,000円
  • 臨床調査個人票(診断書) 5,000円
  • 補聴器意見書・処方箋 4,000円
  • 診療報酬明細書 5,000円
  • カルテ開示料 10,000円

電子的診療情報連携体制整備加算について
当院は、医療DXの推進を通じて、より質の高い医療を患者さんに提供するため、厚生労働省の定める基準に従い以下の体制を整え、本加算を算定しています。
1. オンライン請求を行っており、オンライン資格確認を行う体制を有しています

2. 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数または金額を記載した詳細な明細書を無償で交付しています

3. 電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を有しています

4. マイナンバーカード保険証利用率(30%以上)

5. マイナポータルの医療情報等に基づき、患者様からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得し活用して診療を行っています

6. 上記について、医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載しています

7. 電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有しています

上記の体制により令和8年6月の診療報酬改定に伴い、
令和8年7月1日より初診の算定時に「電子的診療情報連携体制備加算1」を月1回に限り15点
再診の算定時に月1回に限り2点を算定いたします

外来・在宅ベースアップ評価料について
当院では、医療従事者の処遇改善(賃上げ)に関する国の施策に基づき、「外来・在宅ベースアップ評価料」を算定しています。いただいた診療報酬は、全て看護師や受付事務など、当院に勤務する医療従事者の賃金改善(ベースアップ)に確実に充当しています。
外来感染対策向上加算について
当院では、院内感染防止対策として以下の取り組みを実施し、患者さんに安心・安全な医療を提供できるよう努めています。
• 院内感染対策に関する責任者を配置し、全職員で感染防止に取り組んでいます。
• 受診される全ての患者さんを対象に、発熱その他の感染症を疑う症状の有無を確認し、必要な場合は   隔離スペース等での診療を行います。
• 地域の基幹病院や医師会と連携し、定期的な情報交換や合同カンファレンスを行い、最新の感染対策を共有しています。

夜間・早朝等加算について

厚生労働省の規定により、平日18:00以降・土曜日12:00以降は夜間早朝等加算が適用されます。

一般名処方加算について
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
• 一般名処方とは:お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。
• 一般名処方のメリット:特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、有効成分が同じである複数の医薬品(先発医薬品、後発医薬品、バイオ後続品など)から選択できるようになるため、患者さんに必要なお薬を安定して提供しやすくなります。
当院では、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者さんに十分に説明した上で、厚生労働省の定める施設基準に従い処方を行っています。

外来・在宅物価高騰対応評価料について
昨今の急激なエネルギー価格や医療用資材をはじめとする物価高騰に直面する中、医療の質および安全な診療環境を維持するため、厚生労働省の定める基準に従い、初診・再診時に所定の評価料(上乗せ点数)を算定しております。

明細書発行について
当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進する観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる「明細書」を無料で発行しています。また、公費負担等医療の受給者で、医療費の自己負担のない方につきましても、明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

長期収載品の選定療養について(お薬代に関するお知らせ)
患者さんのご希望により、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合、通常の「保険薬局(お薬代)」とは別に、選定療養(特別の料金)として、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当(に消費税を加算した額)が患者さんの自己負担となります。
※医療上、先発医薬品を使用する必要があると医師が判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合は、この特別料金は発生しません。